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| 《経理・税務関係の法定保存年限》 | [不許複製] |
| 保存年限 | 該当する文書類 | 起算日 | 根拠条文 |
| 10年 | 商業帳簿及び営業に関する重要書類 (貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書、営業報告書、利益処分案と附属明細書、総勘定元帳、各種補助簿、株式申込簿・株式割当簿、株式台帳、株主名義書換簿・配当簿、印鑑簿、倉庫証券簿、判取帳など) |
帳簿閉鎖の日 | 商法36 ※商法に規定される「商業帳簿及び営業に関する重要なる資料」が、具体的に何を指すかは諸説あるが、ここでは主なものを挙げた |
| 7年 | 取引に関する帳簿 (仕訳帳、現金出納帳、固定資産台帳、売掛帳、買掛帳など) ※証憑書類のうち取引に関する事項(法人税法施行規則の別表22に定める記載事項の全部又は一部)を帳簿に記載することに代えて、記載されている書類を整理保存している場合の書類を含む |
帳簿閉鎖日及び書類作成日・受領日の属する事業年度終了の日の翌日から2か月を経過した日(当該事業年度分の申告書提出期限の翌日) | 所得税法施行規則63、法人税法施行規則59、67 |
| 決算に関して作成された書類 (商法で10年保存が義務付けられているもの以外) |
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| 現金の収受、払出し、預貯金の預入れ・引出しに際して作成された取引証憑書類 (領収書、預金通帳、借用書、小切手、手形控、振込通知書など) |
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| 有価証券の取引に際して作成された証憑書類 (有価証券受渡計算書、有価証券預り証、売買報告書、社債申込書など) |
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| たな卸資産の引渡し、受入れに際して作成された書類以外の取引証憑書類 (請求書、注文請書、契約書、見積書、仕入伝票など。資本金1億円超の代法人の場合) |
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| 電子取引の取引情報にかかわる電磁的記録 (取引に関して受領又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項の記録) |
電子帳簿保存法施行規則8 | ||
| 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書、配偶者特別控除申告書、保険料控除申告書 | 法定納期限 | 国税通則法70〜73 | |
| 給与所得者の住宅取得等特別控除申告書 | 課税関係終了の日 | 国税通則法70〜73 | |
| 源泉徴収簿(賃金台帳) | 法定納期限 | ||
| 資産の譲渡等、課税仕入、課税貨物の保税地域からの引取りに関する帳簿、課税仕入に関する請求書等 | 課税期間末の翌日から2か月を経過した日 | 消費税法58、消費税法施行令71 | |
| 課税時期において有する土地等の地目・面積・所在地等を記録した帳簿 | 申告書提出期限の翌日 | 地価税法33、地価税法施行規則10(ただし、地価税は当分の間、課税停止されている) | |
| たな卸資産の引渡し・受入れに際して作成された書類以外の取引証憑書類 (資本金1億円以下の中小法人の場合) ※ その書類が帳簿代用書類に該当する場合には7年間保存しなければならない |
書類を作成・受領した日の翌日から2か月を経過した日(当該事業年度分の申告書提出 期限の翌日) |
法人税法施行規則59 平成16年度税制改正に伴い7年に変更 (平成13年4月1日以後に開始した事業年度に係る帳簿書類について適用) |
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| たな卸資産の引渡し・受入れに際して作成された取引証憑書類 (納品書、送り状、貨物受領証、入庫報告書、出荷依頼書、検収書など) |
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| 6年 | 国外関連者との取引に係る課税の特例に規定する取引に関して作成・受領した帳簿 (法人税法で7年保存が義務付けられているもの以外、たな卸資産の引渡し・受入れに際して作成された書類は除く) |
帳簿閉鎖日及び書類作成日・受領日の属する事業年度終了の日の翌日から2か月を経過した日 | 法人税法施行規則67 |
| 5年 | 課税地域において有する土地等の異動及び評価に際して作成・受領した書類 (地形図、測量図など) |
作成・受領した課税時期にかかる申告書の提出期限の翌日 | 地価税法33、地価税法施行規則10(ただし、地価税は当分の間、課税停止されている) |
| 非課税貯蓄申込書、非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄限度額変更申告書、非課税貯蓄移動申告書、非課税貯蓄勤務先異動申告書、非課税貯蓄廃止申告書などの写し | これらの申告書、退職等に関する通知書等の提出があった年の翌年 | 所得税法施行令48、所得税法施行規則13、租税特別措置法施行令2の21、租税特別措置法施行規則3の6 | |
| 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務報告書などの写し | |||
| 退職等に関する通知書 | |||
| 監査役の監査報告書(本店備置き分) ※支店備置き分はその謄本を3年保存 |
定時株主総会の会日の2週間前 | 商法282 |
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